よくある質問

Q1. 特定技能外国人を受け入れるために企業として入管より認定を受ける必要がありますか。
A. 受入れ企業が認定を受ける必要はありません。しかし特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において受入れ企業が所定の基準を満たしているか否かが審査されます。 詳細については,以下のpdfをご確認ください。
http://www.moj.go.jp/content/001315380.pdf
Q2. 申請書や申請書に必要な書類は,どこで確認できますか。
A. 申請に必要な書類や記載例は,法務省ホームページで公開しています。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00202.html
Q3. 外国人財が従事する業務について関連業務の付随的作業については問題無いとありますが、1日当たり許容される限度はありますか。
A. 特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられることから、それに従事することは差し支えないとしているものであります。この付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合は個々に異なります。
Q4. 農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪作業を行ったり,農具小屋の修繕等の作業を行ったりすることはできますか。
A. 農業分野では,分野別運用方針において、「農業の特性に鑑み、かつ豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する」とされた上で、その運用要領において「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工,運搬,販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない」とされています。 従って冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的なものであれば行うことができます。
Q5. 現在特定技能人財の受け入れについて、どこの国と二国間取決めをしているのですか。
A. 令和2年10 月 1 日時点で,フィリピン,カンボジア,ネパール,ミャンマー,モンゴル,スリランカ,インドネシア,ベトナム,バングラデシュ,ウズベキスタン,パキスタン及びタイ との間で二国間取決めを作成しています。
Q6. 派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか。
A. 2022年1月時点で派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。
Q7. なぜ,農業と漁業に限って派遣形態を認めているのですか。
A. 農業及び漁業については,季節による作業の繁閑が大きく,繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがあるところ,これに対応するためには,派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられるものです。
Q8. 宿泊分野の1号特定技能外国人が従事する業務は「宿泊施設におけるフロント,企画・広報,接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」とされていますが,例えば,レストランサービスのみに従事させても問題ないですか。
A. 特定技能外国人が行う活動が入管法に規定される在留資格に該当するか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。特定技能1号の活動は,「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」であり,宿泊分野において求められる技能は,フロント,企画・広報,接客及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るもの(宿泊分野運用要領第1の1.(1)参照)であることに照らせば,基本的に,特定の一業務にのみ従事するのではなく,上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます。
Q9. 特定技能人財は、家族と一緒に来日する等、家族の帯同は認められていますか。
A. 特定技能1号(従事開始初年度~5年目)までは家族の帯同は認められていません 。
特定技能2号(5年以降)が認めらている業種では、家族の帯同が認められます。
Q10.「特定技能2号」はどのような在留資格ですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。
A. 「特定技能2号」は,熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり,「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって,「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で,高い技能を持っており,試験等によりそれが確認されれば,「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
Q11. 「特定技能ビザ」を持つ外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。
A. 入管法上,特定技能外国人は,「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ,同一分野内であっても,使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については,当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては,分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け,転職が認められる場合について,「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお,転職に当たり,受入れ機関又は分野を変更する場合は,特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。
Q12. 各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内定を出すことは可能ですか。
A. 技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが,試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。
Q13. 特定産業分野に属する企業は,どのような方法で特定技能の在留資格で受け入れる外国人をリクルートすればよいのでしょうか。
A. 例えば,①海外に法人を設立している企業において,現地で育成した人材に対して採用活動を実施する,②海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じて海外において採用活動を実施するなどが考えられます。また,求人情報を公表している分野もありますので御確認ください。その他,公的職業紹介機関や民間の職業紹介所を介することも可能ですが,職業紹介については,職業安定法を所管する厚生労働省にお問合せ願います。
Q14. ネパールから特定技能人財を受け入れる場合、どのようなプロセスが必要でしょうか。
A. 2022年1月現在ネパールでは農業・介護・外食種の試験が開催されており、弊社フロンティア教育グループでもそれぞれの人財を送り出しております。日本人が対応いたしますので、いつでもご連絡ください。E-mail : edufrontier@yahoo.com
Q15. 特定技能ビザを申請してからどのくらいで結果が出ますか?
A. 入国管理局へ提出した在留資格認定証明書(ビザ)の交付申請の標準処理期間は通常1か月から3か月です。
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は,2週間から1か月です。
Q16. 特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
A. 特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
Q17. 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。
A. 1号特定技能外国人については、4か月・6か月・1年の在留期間が、2号特定技能外国人については,6か月・1年・3年の在留期間が付与されます。引き続き同じ活動を行うために日本での在留を希望する場合には付与された在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行わせてください。
また、1号特定技能外国人については,特定技能1号としての在留期間の上限があり,通算して5年を超えることはできません(2号特定技能外国人については,そのような上限はありません。)
Q18. 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか。
A. 受入れ機関に賃金規定がある場合には,賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって,特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって,同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの,特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明されているか,年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく,比較対象の日本人もいない場合には,雇用契約書記載の報酬額と,当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。
Q19. 外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。
A. 報酬額が日本人と同等以上であることや,通常の労働者と同等の所定労働時間であること,外国人が一時帰国を希望する際には必要な有給休暇を取得させることなどに留意してください。
Q20. 派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件を教えてください。
A. 農業分野と漁業分野の2分野において,派遣の雇用形態による受入れが認められています。その上で,派遣元である受入れ機関は,受入れ機関が満たすべき通常の要件に加えて,次のいずれかに該当することが求められます。
① 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
② 地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。
③ 地方公共団体の職員又は前記①に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
④ 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては,国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
加えて,特定技能外国人を派遣する派遣先についても,次のいずれにも該当することが求められます。
ⅰ 労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ 過去1年以内に,特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ 過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。
Q21. 一人の特定技能外国人が複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。
A. 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので,一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。
Q22. 技能実習制度のように,企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
A. 受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし,介護分野については,分野別運用方針において,「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また,建設分野については,分野別運用方針において,「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
Q23. 登録支援機関に支援を委託しようとする場合,登録支援機関をどのように見つければよいですか。
A. フロンティア教育グループへご相談頂ければ、そちらについてもサポート致します。また登録支援機関として登録を受けた機関は,法務省ホームページでも公表されています。御要望に合う委託先を探すに当たっては,登録支援機関の一覧表から,対応可能言語や連絡先を御確認いただき,登録支援機関に直接お問い合わせください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00205.html
Q24. 特定技能外国人が失業した場合,すぐに帰国しなければならないのですか。失業保険は給付されるのですか。
A. 特定技能外国人が失業した場合であっても,すぐに帰国をしなければならないわけではなく,就職活動を行うのであれば,少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも,3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど,正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は,在留資格が取り消されることがあります。 失業保険については,一般的に,日本人と同様に給付を受けることが可能ですが,詳細については,所管する厚生労働省(ハローワーク等)にお尋ねください。
Q25. 受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能ですか。
A. 特定技能外国人の受入れ機関は,その基準として,社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって,法令上,社会保険に加入する必要がある受入れ機関が,社会保険未加入である場合は,当該基準を満たさないため,特定技能外国人を受け入れることができませんので,就労することもできません。
Q26. 特定技能外国人として就労を希望する外国人の 国民年金 保険料,国税,地方税 ,国民健康保険料 税 について, 滞納がある 場合どうすればよいですか。
A. まずは住居地を管轄する年金事務所,税務署,市役所等に御相談いただき,必要な手続を速やかに行ってください。その上で,税金や保険料を納付する意思はあるものの,在留諸申請までに速やかに納付できないことについてやむを得ない事情がある場合には,申請前に地方出入国在留 管理 官署に御相談ください。
Q27. 特定技能について,母国における外国人の学歴についての要件はありますか。
A. 学歴についての要件はありませんが,日本語試験及び技能試験に合格する必要があります。また,特定技能外国人は,18歳以上である必要があります。
Q28. 「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されますか。本国へ一時帰国中も通算期間に含まれますか。
A. 【A】通算在留期間は,「特定技能1号」の上陸許可や変更許可を受けた日か
ら計算されます。「特定技能1号」の在留資格を有している限り,再入国
許可を受けて出国中であっても通算在留期間に含まれます。
Q29. 別の会社でアルバイトをさせることはできますか?
A. できません。
Q30. 特定技能外国人から費用を徴収することは一切認められないのですか。
A. 特定技能外国人に対しては,義務的な支援として,外国人が出入国しようとする空海港への送迎,外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援を実施しなければならず,これらの支援を実施するためにかかった費用については本人に負担させることは認められません。
Q31. 受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。
A. 外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,外国人が出入国しようとする空海港への送迎,適切な住居の確保に係る支援等です。なお,詳細については,法務省ホームページにおいて公表している「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」を御覧ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html
Q32. 支援の費用は誰が負担するのですか。
A. 受入れ機関が実施しなければならない支援については受入れ機関が負担しなければなりません。
Q.33 支援に要する費用について,受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。
A. 法務省令に規定されている各支援事項については,1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり,これらの支援を実施するに当たり要する費用については受入れ機関が負担しなければなりません。
Q34. 通訳人を確保する際の費用は誰が負担するのですか。
A. 通訳人の確保は受入れ機関が実施しなければならない支援に必要なものであることから,受入れ機関が負担しなければなりません。
Q35. 特定技能外国人を雇い入れるに当たり,往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。
A. 外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き,基本的に外国人本人が航空運賃を負担することとなります。
Q36. 登録支援機関は,第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。
A. 登録支援機関は,入管法において,「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき,支援業務を行わなければならない」と規定されていることから,受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が,その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。ただし,例えば,履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。